厚生労働省のメンタルヘルス対策
厚生労働省では、労働者のメンタルヘルス対策を推進するため、
平成12年8月に「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」を策定しました。
しかし、近年、労働者の受けるストレスは拡大する傾向にあります。
仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者は6割を超える状況にあります。
また、精神障害などにかかる労災補償状況は、請求件数、認定件数とも近年、増加傾向にあります。
このような中で、心の健康問題が労働者、その家族、事業場及び社会に与える影響は、
今日、ますます大きくなっています。
事業場においてより積極的に労働者の心の健康の保持増進を図ることは
非常に重要な課題となっている。
このため、厚生労働省は、
事業場におけるメンタルヘルス対策の適切かつ有効な実施をさらに推進するため、
上記「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」を踏まえつつ、見直しを行い、
労働安全衛生法第70条の2第1項に基づく指針として、
新たに「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を策定しました。
厚生労働省としては、
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の周知徹底を行い、
事業者が行う労働者のメンタルヘルス対策の一層の推進を図ることとしています。
厚生労働省は、事業場には、
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づき、各事業場の実態に即した形で、
メンタルヘルスケアの実施に積極的に取り組むことを期待しています。
